初心運転者標識

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初心運転者標識(しょしんうんてんしゃひょうしき)とは,初心者マーク,若葉マークと一般的に呼ばれている日本の道路交通法に基いた標識の一つ。 見た目は、左が黄色、右に緑が塗り分けられている。

概要[編集]

導入は1972年(昭和47年)10月1日から。 道路交通法第71条の5第1項で定められている。初心者マークは、免許所有歴1年未満の人が表示する。表示場所は車両前後で、地上0.4m以上、1.2m以下の見やすい位置に設置しなければならない。初心運転者標識と聴覚障害者標識は、表示しないと反則金等がある。初心者マークを表示しない場合、道路交通法違反となり反則金4000円、行政処分点数1点となる。

他の運転者[編集]

初心者マークを表示している普通自動車、準中型自動車を運転しているとき、危険防止のやむを得ない場合をのぞいて、進行している初心者マークを表示した車両に対して「割り込み」や「幅寄せ」を行うと初心運転者保護義務違反として罰則に問われる。 大型車・中型車 7000円 普通車・二輪車 6000円 小型特殊 5000円

初心者マークの購入場所・種類[編集]

初心者マークには吸盤タイプ、マグネットタイプ、貼って剥がせるタイプの主に3種類がある。 カー用品店や、100円ショップなどで手軽に購入することができる。