南洋庁
南洋庁(なんようちょう、南洋廳)は、ヴェルサイユ条約によって日本の委任統治領となった南洋群島(内南洋)に設置された施政機関。所在地はパラオ諸島のコロール。その下に支庁が置かれた。1922年に開設され、1945年の太平洋戦争敗戦時に事実上消滅した。
概要 第一次世界大戦が終了し、ヴェルサイユ条約において決められた国際規約で1920年1月に発足した国際連盟は、常任理事国である日本がA~C式のうちC式によって、それまでドイツの植民地であった南洋群島を委任統治することを認めた。
この時、近隣諸島に利権を持つアメリカは賛意を示さなかったが、国際連盟理事会は1920年12月17日に再度是認(「南洋群島に対する帝国の委任統治条項」の調印)の意志を示し、アメリカも同意した。国際連盟で決められたC式の統治とは、受任国が委任統治領を自国の一部として扱うことができるが、元からの住民の統治に対しては下記の取り決めに従う義務が発生した。
なお、住民には受任国の国籍を与えることが許されず、受任国による委任統治領の完全併合を一定程度阻止した。そのため、後述のように、日本人向けの学校と元からの住民向けの学校で分けられ別々に教育が行われるなど二重の制度が存在することとなった。
1922年2月11日にミクロネシアに対する委任権が発効し、同年3月に日本政府は総理府の下に「南洋庁」をパラオのコロール島(本庁)に設置し、第一次世界大戦後引き続き占領統治を行っていた海軍(臨時南洋群島防備隊)から施政を受け継いだ。初代長官は防備隊民生部長の手塚敏郎。そして南洋庁は広大な南方海域(内南洋と称した。)に渡る623の島を統轄することとなった。1924年に南洋庁は外務省に移管された。
1929年に拓務省が発足してからは、その監督下にあり、一般行政については拓務大臣の指揮監督を受けた。しかし、郵便、司法、関税などの事務については所轄の各大臣の監督を受けた。
南洋群島は国際連盟の委任統治領であるため、南洋庁は日本の諸法令の他に国際連盟理事会が制定した「委任統治条項」にも服する義務があった。
委任統治条項の内容 地域住民の福祉のための施政を行う義務(第2条) 奴隷売買・強制労働の禁止(第3条) 土着民に対する酒類供給の禁止(第3条) 土着民に対する軍事教練の禁止(第4条) 軍事基地設置の禁止(第4条) 信仰の自由及び国際連盟加盟国民による聖職者の行動の自由(第5条) 毎年、施政年報を国際連盟に提出する義務(第6条) 1933年(昭和8年)に満州国問題に絡んで日本が国際連盟を脱退すると、委任統治の根拠が薄くなったが、同年3月16日「帝国の国際連盟脱退後の南洋委任統治の帰趨に関する帝国政府の方針決定の件」を閣議決定し、委任統治はヴェルサイユ条約での批准事項であることを盾に引き続き委任統治を行った。一方で国際連盟を脱退したということで「委任統治条項」は無効であるとの見解を示し、第4条に反し来るべき対米戦争のためにワシントン海軍軍縮条約が失効した1936年以降は各島の基地化、要塞化を推し進めていくことになる。なお国際連盟への統治に関する年次報告は1938年まで行っている。
大東亜戦争中の1942年(昭和17年)に、外地が広大になっていくに伴って拓務省は大東亜省に再編されたため、南洋庁は大東亜省の指揮監督下に置かれるようになる。1943年(昭和18年)ころから南方の戦況が悪化し、邦人の内地引き揚げが始まるとともに従来の6支庁から3支庁(トラック、パラオ、サイパン)に簡素化される。
1944年2月にマーシャル諸島でのクェゼリンの戦い、エニウェトクの戦い、及びトラック島空襲があり、南洋庁下の各島は激戦地と化していった。3月にはパラオ大空襲があり、本庁の置かれていたコロール島の市街は空母艦載機による爆撃で7割方焼失した。同年4月14日の閣議決定「南洋群島戦時非常措置要綱」により、軍人を南洋庁職員に特別任用すると同時に南洋庁職員は軍属となり、コロール島の隣島でパラオ諸島で最大であるバベルダオブ島のジャングル内に退避する。この時点で南洋庁は機能停止する。
1945年8月の終戦に伴い、大東亜省は解体し、南洋庁は外務省に移管された。終戦直後に一部、パラオ諸島などでは南洋庁ないし西部支庁として役所業務機能を回復し、邦人が集められていたバベルダオブ島内で数カ所に出張所を置き、食料生産などの内政を行いながら在留邦人や沖縄人の帰還を助け軍隊の引き揚げから米国主導の施政への空白期の行政を補てんした。
1946年2月26日に南洋庁長官はパラオを引き揚げる。南洋庁東京出張所が南洋庁残務整理事務所になり1948年3月まで残務整理を行った。これをもって南洋庁は消滅した。