復興庁

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復興庁(ふっこうちょう、英: Reconstruction Agency)は、日本の行政機関の1つである。東日本大震災からの復興を目的として、内閣に期間を定めて設置される。2012年(平成24年)2月10日に設置され、2031年(令和13年)3月31日まで設置される予定。

概要[編集]

復興庁は、一刻も早い東日本大震災からの復興を成し遂げられるよう、被災地に寄り添いながら、前例にとらわれず、果断に復興事業を実施するための組織として、内閣に設置された組織です。

復興庁は、(1)復興に関する国の施策の企画、調整及び実施、(2)地方公共団体への一元的な窓口と支援等を担います。

東日本大震災復興基本法(平成23年6月24日法律第76号)第4章(24条)に復興庁設置の基本方針が規定された。2011年(平成23年)12月9日に成立した復興庁設置法(平成23年12月16日法律第125号)によってその目的、所掌事務、組織が具体化された。内閣の下に置かれ(設置法2条)、東日本大震災復興基本法第2条の基本理念にのっとり東北地方太平洋沖地震・東日本大震災(福島第一原子力発電所事故による災害も含む)からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを目的とする(設置法3条)。

初代復興大臣には東日本大震災復興対策担当大臣を務めていた平野達男が就任した。 復興庁については国家行政組織法の適用が除外されており、必要な規定は復興庁設置法に規定している。 建制順では、組織としての復興庁は府省と同列で、内閣府の次、総務省の前となるが、復興大臣は主任の大臣でないため、大臣の並びとしては内閣官房長官の次、国家公安委員会委員長の前となる。復興副大臣については、副大臣の筆頭(内閣府副大臣の前。内閣官房副長官を副大臣相当と扱う場合はその次)となる。復興大臣政務官については、他府省の大臣政務官との兼任のため単独の官職として順序の問題は原則として生じない。 内閣総理大臣は、復興庁の命令(他府省の府令・省令に相当するもの)として「復興庁令」を発することができる。 復興庁の本庁は、被災地に置くことを求める声もあったが、内閣官房や他省庁との調整機能を優先させ、東京に置かれることになった。

組織[編集]

復興庁の内部組織は一般的に、法律の復興庁設置法、政令の復興庁組織令及び復興庁令の復興庁組織規則が階層的に規定している。弾力的な運営のため個々に権限を規定した組織(局、部、課)を設置せず、局長級の統括官、課長級の参事官を設置するなど幹部職員の定数を定めるのみとなっており、HPの案内でも、最小の単位が班となっている。

所在地[編集]

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館

外部リンク[編集]

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